商業登記
会社には、株式会社・持分会社があり、さらに持分会社は合同会社・合資会社・合名会社の3種類があります。法人には、主に一般社団(財団)法人・特定非営利活動法人・医療法人・社会福祉法人などがあります。
上記の会社や法人にはそれぞれ異なる法律に則った登記申請が必要です。
司法書士はそれぞれの法律に精通しておりますので、ご依頼いただくことで、登記に関する煩雑な手続きに時間を取られず、本業に専念していただくことができます。
会社や法人を作りたい
設立登記を申請する必要がありますが、作りたい会社や法人の形態によって手続の内容は様々ですが、当事務所ではすべての会社・法人に対応可能です。
また、専門家ネットワークを最大限に活かして、創業時の事業資金や税務・労務までワンストップで対応可能です。法人化をご検討の方は、まずはお気軽にご相談ください。
株式会社の場合
(1)定款の作成・公証人による定款の認証
(2)出資金の履行
(3)議事録や役員の就任承諾書などに押印
(4)登記申請
持分会社の場合
(1)定款の作成 ※公証人の認証は不要です。
(2)出資金の履行
(3)議事録や役員の就任承諾書などに押印
(4)登記申請
法人の場合
(1)定款の作成と主務官庁等での認証手続
(2)議事録、財産目録、役員の就任承諾書等の作成
(3)登記申請
※設立する法人の種類によって手続が異なることがあります。
会社・法人の所在地や役員などを変更したい
会社・法人の登記簿の記載内容を変更するときは、変更から一定期間内(役員や本店の変更は2週間以内)に登記申請する必要があり、これを怠ると「過料」を支払わなくてはなりません。
登記に必要な書類の作成に時間がかかる場合や業務が忙しくて登記申請を忘れると、本来なら支払う必要のない費用がかかってしまうこともあり得ます。
・役員が死亡した/役員が結婚して姓が変更したことが判明した
・役員の任期が満了していたことが判明した
・実際には本店の移転作業はおわったが、登記は申請していない
うっかり忘れがちなのが登記申請です。お気軽にご相談ください。
会社の合併やM&Aがしたい
会社間の組織再編(合併・分割・株式交換)やM&Aをするためには、法律に定められた手順を踏んで登記申請を行う必要があります。
また、事業計画や資金繰りなどの観点から組織再編を行うケースも稀ではありませんが、当事務所の専門家ネットワークを活かして、事業計画に関するご相談から登記申請までワンストップでご提案をすることが可能です。
ご検討の際は、まずはお気軽にご相談ください。