相続・遺言・生前贈与
相続手続き(相続登記)
相続が起こった際に、被相続人(亡くなった方)名義の不動産を、相続人名義に変える手続き(相続登記)をしなくてはなりません。
この相続登記をしないと、相続した不動産を自分のものだと主張することができず、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行うようにしましょう。
相続登記の流れ
(1)登記に必要な書類の収集(戸籍・住民票・評価証明書など)
(2)遺産分割協議書を作成し、各相続人へ発送
(3)登記申請書の作成
(4)法務局への登記の申請
当事務所にご依頼いただければ、書類の収集・作成から法務局への申請までトータルでサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
遺言
「相続」で「争族」にならないために、生前のうちにどのように財産を分けるか指定するのが遺言です。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。
きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度専門家にご相談ください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
生前贈与
相続税法の改正以降、相続対策として注目を集めているのが生前贈与です。
亡くなる前に財産を贈与しておくことで、相続税と比較して節税効果や、遺産分割での紛争を回避するなどの効果があります。
ただし、生前贈与には様々な特例があり、有効に活用しないと損をしてしまったり、相続の際にトラブルになってしまうこともあります。
そうならないよう、予め専門家にご相談のうえ最適な方法を選択しましょう。専門家ネットワークを最大限に活用してご提案をいたします。