債務整理・裁判業務

債務整理

借金の返済ができずに困っている方、まずは専門家にご相談ください。
ご相談者様の生活の負担を軽減し、再出発できるよう最善の方法をご提案いたします。

任意整理

任意整理とは、債権者(貸金業者)と借金の返済方法について交渉し、和解をする手段です。
借金の一部のみを整理することが出来たり、官報に掲載されることもありません。

借金の返済が厳しいけれども、自己破産だけはしたくないという方にも最適な方法です。

個人再生

個人再生とは、個人の収入に応じた再生計画を裁判所で認可してもらい、借金を圧縮する方法です。

個人再生を活用すれば、借金を大幅に減額できるうえ、「住宅ローン特則」という制度を活用することにより、持ち家を売却せずに済みます。

自己破産

自己破産とは、経済的に破たんして、払わなければならない借金が払えなくなった状態になってしまった人が破産の申し立てをすることです。

自己破産手続は、裁判所が中心となって、多額の借金を抱えた人の自宅などの全財産を、債権者全員に公平に分配すると同時に、自己破産者の借金を事実上ゼロにして、自己破産者に生活の再建・建て直しと、再出発の機会・チャンスを与えるという、国が法律で認めた救済手段です。

 

裁判業務

司法書士は、140万円以下の民事に関する紛争や簡易裁判所の訴訟手続について、代理人となって裁判手続を進めることが出来ます。

・家賃を滞納している賃借人がいて困っている

・訪問販売で商品を購入したが、クーリングオフをしたい

・身に覚えのないところから請求書が届いたり、裁判所から訴状が送られてきたが、どう対応したらいいかわからない

 

もしも司法書士では対応できない案件だった場合には、その分野に精通した弁護士をご紹介することもできます。

まずは、お気軽に無料相談をご利用ください。

お気軽にお問い合わせください 052-253-8639 お問い合わせフォーム