成年後見・財産管理
成年後見
成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。
成年後見人として選任された支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。
本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。
・補助/判断能力が不十分である
・保佐/判断能力が著しく不十分である
・後見/ほとんど判断することができない
成年後見制度を活用するには、裁判所への申立が必要ですので、ご検討の方はまずはお気軽にご相談いただければと思います。
財産管理
成年後見などの手続はまだ必要ないが、親族が遠方にいて生活や財産の管理がちゃんとできているか心配なときは、ご相談ください。専門家が任意後見契約・財産管理契約・信託契約などの契約書を作成します。
・任意後見契約(見守り契約)・財産管理契約
現在は元気で判断能力があるが、将来「認知症」などが原因で自分で財産管理ができなくなったときには、自分が選んだ後見人等に財産管理を任せることができる契約です。
・信託契約
自宅不動産や事業用の不動産など、重要な財産を頼れる親族に「信託」することで将来の様々なリスクに備えながら、当該財産の管理を任せることができる契約です。
親族のほかに専門家が本人の財産管理を行い、もしも本人の判断能力が低下した時には成年後見申立などを行います。
また、相続が発生したものの相続人が遠方にいるため、手続が出来ない場合には相続人全員からご依頼いただければ、代理で手続を進めることが可能です。