財産管理契約
財産管理契約とは
財産管理契約とは、自分が委任する人に対して、自己の財産管理に関する業務を委託して、その人に代理権を与える契約のことをいいます。
高齢者は認知症などのため判断能力が不十分である場合には、「成年後見制度」を利用することになります。
しかし、高齢者に判断能力がある場合には「成年後見制度」は利用することはできません。
そこで、判断能力が年相応で問題がないものの手足や目が不自由である場合に、家族や第三者に財産管理を変わってやって欲しいというときに、この「財産管理契約」がよく利用されています。
財産管理等を通じて、契約者の生活を見守ってほしい=いわゆる「見守り契約」と呼ばれる契約です。
会社には、顧問弁護士などの専門家が企業法務を手助けしています。
見守り契約は、会社の顧問弁護士のように、ご本人の社会生活を手助けするホームローヤーとしての役割があるといえるでしょう。
財産管理契約(見守り契約)と任意後見契約の比較
「任意後見契約」は、精神上の障害により判断能力が不十分な状況において利用される制度です。
一方、「財産管理契約」は任意後見契約のような制限はありません。
例えば、高齢になれば物忘れも出てくるかと思いますが、このように財産管理を自分でするのは不安だというケースでも財産管理契約を利用することができます。
また、高齢によって、あるいは身体障害によって銀行に行ったり、書類を書いたりすることができないという場合にも利用することができます。