任意後見とは?
任意後見制度とは、将来自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめしっかりしているときに財産管理などを行ってくれる人を任意に決定できるという制度です。
この制度を利用せずに、判断能力が衰えてしまった場合には、財産管理などを行ってくれる後見人は裁判所が決定するため、必ずしも自分にとって望ましい人が選任されるとは限りません。
その点、任意後見制度を利用しておくと、判断能力が衰えた場合、後見人には自分が決めた人がなるので、安心なのです。
任意後見は自分の判断能力が低下した時のために事前に意思表示をしておくこと
実際に任意後見契約の効力が発生するのは、任意後見制度を利用したいと思っている者、つまり委任者の判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されたときからになります。
判断能力が不十分になってしまってからではなく、まだまだ元気なうちにもしものときのために、財産管理などを誰にやってもらい、どのようにしてもらうのかをしっかり決めておくという高度に自己決定権を尊重する制度といえます。
任意後見契約の効力が発生するのはいつか?
任意後見制度の特徴は、この制度を利用したからといってすぐに契約の効力が発生するわけではないという点です。
実際に判断能力が低下して、裁判所が後見監督人という人を選任してはじめて、契約の効力が発生するのです。
ですから、任意後見制度を利用する方が、手足が自由に動かないので、今すぐ財産管理をお願いしたいという場合には、あわせて「財産管理契約」も一緒に利用すると、今すぐ信頼できる人に財産管理を行ってもらうことができるのです。
任意後見契約を行う判断能力があるかどうかの基準は?
任意後見契約は、必ず公正証書で作成しなければなりません。
しかし、公証人は法律の専門家ではありますが医師ではないので、本人の判断能力に問題がないか専門家である医師の診断書を準備しておくことが望ましいといえます。後日トラブルになるようなことは避けたいものです。
任意後見契約は「契約」ですから、きちんとその契約内容を理解できていなければ契約は成立しません。
この任意後見契約を利用しようと思う人は恐らくほとんどが高齢者だと思われます。
また、最近物忘れが多くなってきたから、何か対策をしなければと調べたところこの任意後見契約を知ったという方の多いのではないでしょうか。
そうすると尚更、契約内容を理解できているかどうかの確認というのは重要になってきます。
将来トラブルになる可能性があるならば、医師の診断書のほかに、契約時の様子をビデオで撮影するなど対策も考えたほうがよいでしょう。